沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第23条(都市計画法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は沖縄県知事は、総合整備計画に基づく事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
都市計画法等による処分についての配慮とは何ですか?
定義都市計画法等による処分についての配慮とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「国の行政機関の長又は沖縄県知事は、総合整備計画に基づく事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、合同委員会において返…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第23条(都市計画法等による処分についての配慮)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第23条の条文原文は「国の行政機関の長又は沖縄県知事は、総合整備計画に基づく事業の実施のため都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、合同委員会において返…」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第23条は第四章 総合整備計画等に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第23条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第22条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第23条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/23