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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第22条(総合整備計画と他の計画との関係)

総合整備計画は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)による沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県における国土の利用に関する計画及び土地利用に関する計画に適合するように定められなければならない。

この条文の基本情報

総合整備計画と他の計画との関係とは何ですか?

定義総合整備計画と他の計画との関係とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第22条に定められた規定で、「総合整備計画は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)による沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県におけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第22条(総合整備計画と他の計画との関係)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第22条の条文原文は「総合整備計画は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)による沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれるとともに、沖縄県におけ…」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第22条は第四章 総合整備計画等に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第22条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第21条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第22条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/22

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