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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第21条(県総合整備計画)

  1. 沖縄県知事は、第十九条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地を広域の見地から特に総合的に整備する必要があると認めるときは、おおむね前条第二項各号に掲げる事項について県総合整備計画を定めることができる。
  2. 2.沖縄県知事は、前項の県総合整備計画(以下単に「県総合整備計画」という。)を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。この場合において、関係市町村の長は、意見を述べようとするときは、あらかじめ、県総合整備計画に係る土地の所有者等の意見を聴かなければならない。
  3. 3.沖縄県知事は、県総合整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に報告し、かつ、関係市町村の長に通知しなければならない。
  4. 4.前二項の規定は、県総合整備計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

県総合整備計画とは何ですか?

定義県総合整備計画とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第21条に定められた規定で、「沖縄県知事は、第十九条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地を広域の見地から特に総合的に整備する必要があると認めるとき…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第21条(県総合整備計画)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第21条の条文原文は「沖縄県知事は、第十九条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地を広域の見地から特に総合的に整備する必要があると認めるとき…」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第21条は第四章 総合整備計画等に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第21条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第20条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第21条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/21

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