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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第20条(市町村総合整備計画)

  1. 関係市町村の長は、前条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地(これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。次条において同じ。)を総合的に整備する必要があると認めるとき(次条第一項の県総合整備計画が定められている場合を除く。)は、市町村総合整備計画を定めることができる。
  2. 2.前項の市町村総合整備計画(以下この条において単に「市町村総合整備計画」という。)は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一地域の総合整備に関する基本的方針に関する事項
  4. 二交通通信体系の整備に関する事項
  5. 三生活環境の整備に関する事項
  6. 四農林水産業、商工業その他の産業の振興並びに観光及び保養地の開発に関する事項
  7. 五自然環境の保全及び回復に関する事項
  8. 六良好な景観の形成に関する事項
  9. 七前各号に掲げるもののほか、地域の総合整備に関し必要と認める事項
  10. 3.関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、当該土地の周辺の地域における土地利用の状況に配慮するものとする。
  11. 4.関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、市町村総合整備計画に係る土地の所有者等の意見を聴かなければならない。
  12. 5.関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、沖縄県知事に報告しなければならない。
  13. 6.沖縄県知事は、前項の規定により市町村総合整備計画について報告を受けたときは、内閣総理大臣に報告するものとする。
  14. 7.第三項から前項までの規定は、市町村総合整備計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

市町村総合整備計画とは何ですか?

定義市町村総合整備計画とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「関係市町村の長は、前条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地(これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第20条(市町村総合整備計画)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第20条の条文原文は「関係市町村の長は、前条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた駐留軍用地又は駐留軍用地跡地(これらの土地と一体的に整備すべき土地を含む。」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第20条は第四章 総合整備計画等に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第20条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第19条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第20条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/20

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