沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第19条(駐留軍用地の返還についての見通しの通知)
国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県及び関係市町村に通知しなければならない。
この条文の基本情報
駐留軍用地の返還についての見通しの通知とは何ですか?
定義駐留軍用地の返還についての見通しの通知とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県及び関係市町村に通知しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第19条(駐留軍用地の返還についての見通しの通知)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第19条の条文原文は「国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県及び関係市町村に通知しなければな…」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第19条は第四章 総合整備計画等に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第19条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の3です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第19条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/19