沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第18条の3(特定駐留軍用地に関する規定の準用等)
- 第十三条から第十八条までの規定は、特定駐留軍用地跡地について準用する。この場合において、第十三条第一項中「当該特定駐留軍用地の返還後の跡地」とあるのは「当該特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地」と、第十八条第二項中「かつ、」とあるのは「かつ、特定駐留軍用地跡地でなくなった土地(」と、「土地」とあるのは「ものに限る。)」と読み替えるものとする。
- 2.特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十三条第一項の規定により定められた特定事業の見通しは、前項において準用する同条第一項の規定により定められた特定事業の見通しとみなす。
- 3.特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十四条第一項の規定によりされた届出は、第一項において準用する同条第一項の規定によりされた届出とみなす。
- 4.特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十五条第一項の規定によりされた申出は、第一項において準用する同条第一項の規定によりされた申出とみなす。
- 5.特定駐留軍用地跡地の指定を受けた土地について第十六条の規定によりされた通知その他の行為は、第一項において準用する同条の規定によりされた通知その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
特定駐留軍用地に関する規定の準用等とは何ですか?
定義特定駐留軍用地に関する規定の準用等とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の3に定められた規定で、「第十三条から第十八条までの規定は、特定駐留軍用地跡地について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の3(特定駐留軍用地に関する規定の準用等)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の3の条文原文は「第十三条から第十八条までの規定は、特定駐留軍用地跡地について準用する。」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の3は第二節 駐留軍用地跡地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の3の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の2です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の3の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第19条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/18_3