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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第18条の2(特定駐留軍用地跡地の指定)

  1. 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申出に基づき、アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地であって、その跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が引き続き必要と認められるものを特定駐留軍用地跡地として指定するものとする。
  2. 2.沖縄県知事は、前項の申出をしようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、特定駐留軍用地跡地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
  4. 4.特定駐留軍用地跡地の指定は、当該指定を受けた土地が特定駐留軍用地でなくなった時から、その効力を生ずる。
  5. 5.内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、沖縄県知事の申出に基づき、遅滞なく、特定駐留軍用地跡地の指定を解除し、又はその区域を縮小するものとする。
  6. 6.内閣総理大臣は、特定駐留軍用地跡地内の全ての土地が当該土地の所有者等に引き渡された場合には、直ちに、その指定を解除するものとする。
  7. 7.内閣総理大臣は、一の特定駐留軍用地が段階的にアメリカ合衆国から返還される場合には、前項の規定にかかわらず、当該一の特定駐留軍用地の全部の区域が返還されるまでの間(返還された区域に係る土地が段階的に特定駐留軍用地跡地の指定を受けた場合にあっては、当該指定を受けた全ての特定駐留軍用地跡地内の全ての土地が当該土地の所有者等に引き渡される時又は当該一の特定駐留軍用地の全部の区域が返還される時のいずれか遅い時までの間)は、特定駐留軍用地跡地の指定の解除をしないことができる。
  8. 8.第二項及び第三項の規定は第五項の規定による特定駐留軍用地跡地の指定の解除及びその区域の縮小について、第三項の規定は第六項の規定による特定駐留軍用地跡地の指定の解除について、それぞれ準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは、「第五項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定駐留軍用地跡地の指定とは何ですか?

定義特定駐留軍用地跡地の指定とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、沖縄県知事の申出に基づき、アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地であって、その跡地の利用の推進に必要な公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の2(特定駐留軍用地跡地の指定)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、沖縄県知事の申出に基づき、アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地であって、その跡地の利用の推進に必要な公…」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の2は第二節 駐留軍用地跡地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の2の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の2の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/18_2

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