沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第18条(土地の管理)
- 第十六条第一項の規定による手続により買い取られた土地は、同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供されなければならない。
- 2.第十六条第一項の規定による手続により買い取られ、かつ、アメリカ合衆国からその返還を受けた日の翌日から起算して三年を経過した土地であって、総合整備計画の策定又は変更、当該特定事業の変更又は廃止その他の事由によって、将来にわたり同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供される見込みがないと認められるものにあっては、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するものとして政令で定める公共の用に供する施設に関する事業の用に供されなければならない。
この条文の基本情報
土地の管理とは何ですか?
定義土地の管理とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「第十六条第一項の規定による手続により買い取られた土地は、同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条(土地の管理)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の条文原文は「第十六条第一項の規定による手続により買い取られた土地は、同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供されなければならない。」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条は第一節 駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第17条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条の2です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/18