沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第17条(土地の譲渡の制限)
- 第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。
- 一前条第二項の規定による通知があった場合1当該通知があった日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)2
- 二前条第四項の規定による通知があった場合1当該通知があった時2
- 三前条第三項に規定する期間内に同条第二項又は第四項の規定による通知がなかった場合1当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日2
この条文の基本情報
土地の譲渡の制限とは何ですか?
定義土地の譲渡の制限とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は時までの間、当該届出等に係る土地を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第17条(土地の譲渡の制限)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第17条の条文原文は「第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は時までの間、当該届出等に係る土地を…」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第17条は第一節 駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第17条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第17条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第18条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/17