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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第16条(土地の買取りの協議)

  1. 関係市町村の長は、第十四条第一項の規定による届出又は前条第一項の規定による申出(以下この条及び次条において「届出等」という。)があった場合においては、沖縄県知事に協議して、特定事業の見通しに定められた特定事業の用に供するため当該届出等に係る土地を買い取ることを希望する地方公共団体等のうちから、当該土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定めるものとする。ただし、沖縄県知事が当該届出等に係る特定駐留軍用地について特定事業の見通しを定めていないときは、沖縄県知事に協議することを要しない。
  2. 2.関係市町村の長は、前項の規定により定められた地方公共団体等が当該土地の買取りの協議を行う旨を、その買取りの目的となる特定事業を示して、当該届出等をした者に通知するものとする。
  3. 3.前項の規定による通知は、届出等のあった日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
  4. 4.関係市町村の長は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
  5. 5.第二項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。
  6. 6.第二項の規定による通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

土地の買取りの協議とは何ですか?

定義土地の買取りの協議とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「関係市町村の長は、第十四条第一項の規定による届出又は前条第一項の規定による申出(以下この条及び次条において「届出等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条(土地の買取りの協議)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条の条文原文は「関係市町村の長は、第十四条第一項の規定による届出又は前条第一項の規定による申出(以下この条及び次条において「届出等」という。」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条は第一節 駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第15条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/16

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