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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第15条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等)

  1. 特定駐留軍用地内の土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に対し、その旨を申し出ることができる。
  2. 2.前項の規定による申出があった場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第十七条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。
  3. 3.公有地の拡大の推進に関する法律第五条第一項の規定は、第一項に規定する土地の地方公共団体等による買取りを希望する者については、適用しない。

この条文の基本情報

地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等とは何ですか?

定義地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「特定駐留軍用地内の土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第15条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第15条の条文原文は「特定駐留軍用地内の土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第15条は第一節 駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第15条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第15条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/15

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