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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第14条(土地を譲渡しようとする場合の届出義務等)

  1. 特定駐留軍用地(特定事業の見通しが定められていないものを除く。次条第一項において同じ。)内の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定は、同項に規定する土地が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
  3. 一国若しくは地方公共団体等(沖縄県、関係市町村及び沖縄県又は関係市町村が単独で、又は共同して設立した土地開発公社をいう。以下この章において同じ。)に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。
  4. 二文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき。
  5. 三前項の規定による届出に係るものであって、第十七条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。
  6. 四国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。
  7. 五国土利用計画法第二十七条の四第一項又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に同法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。
  8. 六その面積が政令で定める規模未満のものであるとき。
  9. 3.国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第十六条、第十七条(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項(同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第十八条及び第三十三条第三号(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。
  10. 4.公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項及び第三項の規定は、第一項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

この条文の基本情報

土地を譲渡しようとする場合の届出義務等とは何ですか?

定義土地を譲渡しようとする場合の届出義務等とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「特定駐留軍用地(特定事業の見通しが定められていないものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条(土地を譲渡しようとする場合の届出義務等)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条の条文原文は「特定駐留軍用地(特定事業の見通しが定められていないものを除く。」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条は第一節 駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/14

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