沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第13条(特定事業の見通し)
- 沖縄県知事又は関係市町村の長は、沖縄県知事にあっては関係市町村の長に、関係市町村の長にあっては沖縄県知事に協議して、特定駐留軍用地について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項各号に掲げる施設又は土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業であって、当該特定駐留軍用地の返還後の跡地においてその実施を予定し、かつ、その実施に必要な当該特定駐留軍用地内の土地の先行取得を早期に行うことがその跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するもの(以下「特定事業」という。)の見通し(以下単に「特定事業の見通し」という。)を定めることができる。
- 2.特定事業の見通しにおいては、当該特定事業の種類及び当該特定事業の用に供する土地の面積を示すものとする。
- 3.特定事業の見通しは、当該特定駐留軍用地について総合整備計画が定められている場合には、当該総合整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.沖縄県知事又は関係市町村の長は、特定事業の見通しを定めたときは、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
特定事業の見通しとは何ですか?
定義特定事業の見通しとは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「沖縄県知事又は関係市町村の長は、沖縄県知事にあっては関係市町村の長に、関係市町村の長にあっては沖縄県知事に協議して、特定駐留軍用地について、都市計画法(昭和四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条(特定事業の見通し)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条の条文原文は「沖縄県知事又は関係市町村の長は、沖縄県知事にあっては関係市町村の長に、関係市町村の長にあっては沖縄県知事に協議して、特定駐留軍用地について、都市計画法(昭和四十…」で始まります。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条は第一節 駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条です。
- 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第14条です。
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- 正式書式
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102 - 本サイト収録
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/13