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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第12条(特定駐留軍用地の指定)

  1. 内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区域内における公有地(沖縄県及び関係市町村の所有する土地をいう。以下この項及び第十八条の二第一項において同じ。)及び土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条の規定による土地開発公社をいう。第十四条第二項第一号において同じ。)の所有する公有地となるべき土地の割合が著しく低いことからその跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が必要と認められるもの(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)を特定駐留軍用地として指定するものとする。
  2. 2.内閣総理大臣は、特定駐留軍用地を指定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
  3. 3.沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
  4. 4.内閣総理大臣は、特定駐留軍用地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
  5. 5.内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した特定駐留軍用地の区域を変更するものとする。
  6. 6.内閣総理大臣は、特定駐留軍用地の全部又は一部の区域がアメリカ合衆国から返還された場合には、直ちに、その指定を解除し、又はその区域を変更するものとする。
  7. 7.第二項から第四項までの規定は、第五項の規定による特定駐留軍用地の区域の変更について準用する。

この条文の基本情報

特定駐留軍用地の指定とは何ですか?

定義特定駐留軍用地の指定とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条(特定駐留軍用地の指定)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条の条文原文は「内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区…」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条は第一節 駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第11条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/12

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