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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第11条(支障除去措置の実施期間中の補償金)

  1. 国は、アメリカ合衆国から駐留軍用地(国有地を除く。)の返還を受けた場合において、その返還を受けた日(次項において「返還日」という。)後に返還実施計画に基づく支障の除去に関する措置が実施されることにより当該土地の所有者等が当該土地を使用することができないときは、当該所有者等に対し、補償金を支払うものとする。
  2. 2.前項の補償金の額は、返還日の属する年度に国が当該土地について支払った賃借料(当該土地が駐留軍用地使用等特別措置法により使用されたものであるときは、駐留軍用地使用等特別措置法第十四条の規定により適用する土地収用法第七十二条に規定する補償金。)の一日当たりの額に当該土地を使用することができない期間の日数を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

支障除去措置の実施期間中の補償金とは何ですか?

定義支障除去措置の実施期間中の補償金とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「国は、アメリカ合衆国から駐留軍用地(国有地を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第11条(支障除去措置の実施期間中の補償金)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第11条の条文原文は「国は、アメリカ合衆国から駐留軍用地(国有地を除く。」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第11条は第二章 返還実施計画等に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第11条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第11条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/11

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