受講中の講座ブックマーク無料で登録

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第10条(給付金の支給)

  1. 国は、駐留軍用地の返還に伴う駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減を図り、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するため、アメリカ合衆国から駐留軍用地(琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日においてアメリカ合衆国が使用していたもので、引き続き駐留軍の使用に供されているものに限り、国有地を除く。第二十九条第一項において同じ。)の返還を受けた場合において、当該土地の所有者等が、当該土地が引き渡された日(以下この条において「引渡日」という。)以後引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、当該所有者等に対し、引渡日の翌日から起算して三年を超えない期間内で、当該所有者等の申請に基づき、政令で定めるところにより、給付金を支給するものとする。
  2. 2.前項の給付金の額は、当該土地の返還を受けた日の属する年度に国が当該土地について支払った賃借料(当該土地が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下この項、次条第二項及び第二十九条第三項において「駐留軍用地使用等特別措置法」という。)により使用されたものであるときは、駐留軍用地使用等特別措置法第十四条の規定により適用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第七十二条に規定する補償金)の一日当たりの額に、引渡日の翌日から当該土地の所有者等が当該土地を使用し、収益し、又は処分した日の前日までの期間(引渡日の翌日から起算して三年以上、当該土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては、三年間)の日数を乗じて得た額とする。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、一の所有者等について支給する給付金の額は、三千万円を限度とし、かつ、一の所有者等について一年間に支給する給付金の額は、千万円を限度とする。
  4. 4.共有の土地について前項の規定を適用する場合には、共有者全員を一の所有者等とみなす。

この条文の基本情報

給付金の支給とは何ですか?

定義給付金の支給とは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「国は、駐留軍用地の返還に伴う駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減を図り、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するため、アメリカ合衆国から駐留軍用地(琉球…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条(給付金の支給)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条の条文原文は「国は、駐留軍用地の返還に伴う駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減を図り、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するため、アメリカ合衆国から駐留軍用地(琉球…」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条は第二章 返還実施計画等に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第9条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›