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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第9条(駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせん)

  1. 沖縄県知事又は関係市町村の長は、総合整備計画の策定その他この法律に基づく施策を実施するため日米安全保障協議委員会(日米安保条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。第十二条第一項及び第二十六条第二項において同じ。)又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において調査及び測量を行う必要があると認めるときは、国に対し、当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関してあっせんを申請することができる。
  2. 2.国は、前項の規定によるあっせんの申請を受けた場合には、当該申請をした沖縄県又は関係市町村による当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんを行わなければならない。
  3. 3.国は、第一項の規定によるあっせんの申請をした沖縄県知事又は関係市町村の長からの求めがあった場合には、あっせんの状況について通知するものとする。

この条文の基本情報

駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんとは何ですか?

定義駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんとは、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「沖縄県知事又は関係市町村の長は、総合整備計画の策定その他この法律に基づく施策を実施するため日米安全保障協議委員会(日米安保条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第9条(駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせん)は、日本の沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第9条の条文原文は「沖縄県知事又は関係市町村の長は、総合整備計画の策定その他この法律に基づく施策を実施するため日米安全保障協議委員会(日米安保条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆…」で始まります。
  3. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第9条は第二章 返還実施計画等に置かれています。
  4. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の公布日は平成7年5月26日です。
  5. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第9条の前の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第8条です。
  7. 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第9条の次の条は沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC1000000102
  • 本サイト収録沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC1000000102/9

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