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動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第四章 体外診断用医薬品の製造販売業者における製造管理及び品質管理

第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第四章 体外診断用医薬品の製造販売業者における製造管理及び品質管理は、第31条の全 1 条で構成されています。
  2. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第四章 体外診断用医薬品の製造販売業者における製造管理及び品質管理が属する動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の法令番号は平成七年農林水産省令第四十号です。
  3. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成7年6月29日です。
  4. 動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(準用)

第31条

体外診断用医薬品の製造販売業者における製造管理及び品質管理については、第四条、第五条、第六条第一項(第九号から第十一号までを除く。)及び第二項、第七条から第十四条まで並びに第十八条(第三号イを除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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