政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第二項の規定、平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成七年法律第百号)第二条の規定及び平成六年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律(平成七年法律第百十四号)第二条第一項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第3号)において見込まれる租税収入の減少を補うため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
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平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律
この条文の基本情報
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- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律の法令番号は平成八年法律第二号です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律の法令種別は法律です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成8年2月23日です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律は全 5 条です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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前条の規定による公債の発行は、平成八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、平成七年度所属の歳入とする。
政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
政府は、第一条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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