平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律 第3条(償還計画の国会への提出)
政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
償還計画の国会への提出とは何ですか?
定義償還計画の国会への提出とは、平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第3条(償還計画の国会への提出)は、日本の平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第3条の条文原文は「政府は、第一条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。」で始まります。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成8年2月23日です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第3条の前の条は平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第2条です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第3条の次の条は平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律(平成八年法律第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000002 - 本サイト収録
平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律(平成八年法律第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000002/3
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