平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律 第4条(特例公債の減債)
政府は、第一条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
この条文の基本情報
特例公債の減債とは何ですか?
定義特例公債の減債とは、平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、第一条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第4条(特例公債の減債)は、日本の平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第4条の条文原文は「政府は、第一条の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。」で始まります。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成8年2月23日です。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第4条の前の条は平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律(平成八年法律第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000002 - 本サイト収録
平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律(平成八年法律第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000002/4
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