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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第三章 政府による財政上の措置等

第23条〜第26条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第三章 政府による財政上の措置等は、第23条〜第26条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第三章 政府による財政上の措置等が属する特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の法令番号は平成八年法律第九十三号です。
  3. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の公布日は平成8年6月21日です。
  4. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政府の出資)

第23条

政府は、預金保険法第五条の規定により機構の設立に際し出資しているもののほか、機構が第三条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

2機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

(政府の補助)

第24条

政府は、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、緊急金融安定化基金に充てる資金を補助することができる。

2政府は、債権処理会社に譲受債権等のそれぞれにつき第八条に規定する損失が生じた場合における当該損失の金額として同条に規定する政令で定める金額の二分の一に相当する金額の合計額が、次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該損失の発生に伴って生じる債権処理会社及び機構の資金の不足の一部を補うため、政令で定めるところにより、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、その超える部分の金額に相当する金額の補助金を交付することができる。

一第十二条第十号イ及びロに掲げる金額の合計額

二この項の規定により政府が機構に対して既に交付した補助金の額の合計額から第十三条の規定により機構が既に国庫に納付した金額を控除した金額

(日本銀行の拠出)

第25条

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構が第三条第一項第一号の規定による出資をするために必要な資金に充てるため、機構に対し、千億円を限り拠出することができる。

2機構は、債権処理会社が解散したときは、政令で定めるところにより、前項の拠出金の額に相当する金額を日本銀行に返還するものとする。

(課税の特例)

第26条

債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2債権処理会社が指定期間内に特定住宅金融専門会社から取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、債権処理会社に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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