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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法 第四章 預金保険機構の特例業務の終了

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第四章 預金保険機構の特例業務の終了は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第四章 預金保険機構の特例業務の終了が属する特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の法令番号は平成八年法律第九十三号です。
  3. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の公布日は平成8年6月21日です。
  4. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(債権処理会社の残余財産の整理)

第27条

機構は、債権処理会社が解散した場合において、その残余財産の分配を受けたときは、金融安定化拠出基金を財源として第三条第一項第一号の出資に充てた金額が同号の出資の総額に占める割合を当該分配を受けた金額に乗じて得た金額を、金融安定化拠出基金に充てるものとする。

(緊急金融安定化基金の残余の処分)

第28条

機構は、債権処理会社が解散した場合において、緊急金融安定化基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

(金融安定化拠出基金の残余の処分)

第29条

機構は、債権処理会社が解散したときは、運営委員会の議決を経て、金融安定化拠出基金の残余の額(第二十七条の規定により金融安定化拠出基金に充てられた金額を含む。)を、金融安定化拠出基金の拠出者の拠出金の額に応じて、各拠出者に分配するものとする。

(住専勘定の廃止)

第30条

機構は、第二十五条第二項及び前二条の手続を終えたときは、住専勘定を廃止するものとする。

2機構は、前項の規定により住専勘定を廃止した場合において、住専勘定に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

3機構は、住専勘定を廃止したときは、機構の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、第二十三条第一項の規定により政府が出資した金額に相当する金額を減額するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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