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登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第三章 現状変更及び輸出に関する届出書等

第14条〜第21条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第三章 現状変更及び輸出に関する届出書等は、第14条〜第21条の全 8 条で構成されています。
  2. 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第三章 現状変更及び輸出に関する届出書等が属する登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の法令番号は平成八年文部省令第二十九号です。
  3. 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の公布日は平成8年8月30日です。
  4. 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(現状変更の届出)

第14条

別タブ ↗

法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一登録有形文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四所有者の氏名又は名称及び住所

五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

八現状変更を必要とする理由

九現状変更の内容及び実施の方法

十登録有形文化財が建造物である場合において、移築を行うときは、移築後の所在の場所

十一登録有形文化財が建造物以外のものである場合において、現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

十二現状変更の着手及び終了の予定時期

十三現状変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

十四その他参考となるべき事項

(現状変更の届出書の添付書類等)

第15条

別タブ ↗

前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

一現状変更の設計仕様書及び設計図

二現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

三届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

四管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

五管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書

(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第16条

別タブ ↗

第十四条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

(維持の措置の範囲)

第17条

別タブ ↗

現状変更のうち次の各号に掲げる場合は、法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲に該当するものとする。

一登録有形文化財が建造物であるときは、登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外観の四分の一以下である場合(移築の場合を除く。)

二登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、当該登録有形文化財がき損している場合において、その価値に著しい影響を及ぼすことなく当該登録有形文化財をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復する場合

三登録有形文化財がき損している又はき損することが明らかに予見される場合において、当該き損の拡大又は発生を防止するため応急の措置をする場合

(輸出の届出)

第18条

別タブ ↗

法第六十五条第一項の規定による輸出の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一登録有形文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

四届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

五輸出を必要とする理由

六輸出の時期又は期間

七輸出における輸送方法

八その他参考となるべき事項

(輸出の届出書の添付書類等)

第19条

別タブ ↗

前条の届出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする。

一登録有形文化財の写真

二輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

三届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

四管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書

五その他参考となるべき資料

(国の機関による現状変更等)

第20条

別タブ ↗

各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形文化財の現状変更又は輸出について、法第百七十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項の規定により通知する場合には、第十四条から第十六条まで並びに第十八条及び第十九条の規定を準用する。

2法第百七十九条第四項において準用する法第六十四条第一項ただし書の維持の措置の範囲については、第十七条の規定を準用する。

(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)

第21条

別タブ ↗

法第六十六条の規定により登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一登録有形文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六管理団体がある場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

七技術的指導を必要とする理由

八その他参考となるべき事項

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