(文化財登録原簿の記載事項)
第1条
別タブ ↗文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十七条の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録有形文化財の名称及び員数
二登録年月日及び登録番号
三登録有形文化財の所在の場所
四所有者の氏名又は名称及び住所
五登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ並びに建設の年代又は時代
六登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
七その他参考となるべき事項