登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第2条(登録証の記載事項)
- 法第五十八条の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録有形文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録有形文化財の所在の場所
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五登録有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び大きさ
- 六登録有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴
この条文の基本情報
登録証の記載事項とは何ですか?
定義登録証の記載事項とは、登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第五十八条の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第2条(登録証の記載事項)は、日本の登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第2条の条文原文は「法第五十八条の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第2条は第一章 文化財登録原簿及び登録証に置かれています。
- 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の公布日は平成8年8月30日です。
- 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第2条の前の条は登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第1条です。
- 登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第2条の次の条は登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則(平成八年文部省令第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000080029 - 本サイト収録
登録有形文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則(平成八年文部省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000080029/2