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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等が属する内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の法令番号は平成九年法律第百十号です。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国外送金等をする者の告知書の提出等)

第3条

国外送金又は国外からの送金等の受領をする者(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人、銀行、金融商品取引業者その他の政令で定めるもの(次条第一項において「公共法人等」という。)を除く。)は、その国外送金又は国外からの送金等の受領(以下「国外送金等」という。)がそれぞれ特定送金又は特定受領に該当する場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した告知書を、その国外送金等をする際、その国外送金等に係る為替取引又は買取り(前条第五号に規定する買取りをいう。以下この項において同じ。)に係る金融機関の営業所等(以下この条において「国外送金等に係る金融機関の営業所等」という。)の長に対し(当該国外送金等に係る為替取引又は買取りが当該国外送金等に係る金融機関の営業所等以外の金融機関の営業所等の長による取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該行為をする金融機関の営業所等の長(以下「取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長」という。)を経由して、当該国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に対し)提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長(取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長を経由して当該告知書の提出をする場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六条第七項及び第七条第一項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項、第四条の二第一項及び第四条の四第一項において同じ。)を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、財務省令で定める場所。以下第四条の五第一項までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者その他政令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、第四条の二第一項及び第四条の四第一項において同じ。)を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

一国外送金をする場合その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、当該国外送金の原因となる取引又は行為の内容(次条第一項第一号において「送金原因」という。)その他の財務省令で定める事項

二国外からの送金等の受領をする場合その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項

2前項に規定する特定送金とは第一号に掲げる国外送金をいい、同項に規定する特定受領とは第二号に掲げる国外からの送金等の受領をいう。

一その国外送金をする者の本人口座からの振替によりされる国外送金その他これに準ずる国外送金として政令で定めるもの

二その国外からの送金等の受領をする者の本人口座においてされる国外からの送金等の受領その他これに準ずる国外からの送金等の受領として政令で定めるもの

3第一項前段の場合において、同項の告知書が取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長に受理されたときは、当該告知書は、その受理された時に国外送金等に係る金融機関の営業所等の長に提出されたものとみなす。

4前項に定めるもののほか、第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国外送金等調書の提出)

第4条

金融機関は、その顧客(公共法人等を除く。以下この項において同じ。)が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等(その金額が政令で定める金額以下のものを除く。)に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書(以下「国外送金等調書」という。)を、その為替取引を行った日として財務省令で定める日の属する月の翌月末日までに、当該為替取引に係る金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一国外送金の場合その国外送金をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所、その国外送金をした金額、その国外送金に係る前条第一項の告知書に記載されている送金原因その他の財務省令で定める事項

二国外からの送金等の受領の場合その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)、その国外からの送金等の受領をした金額その他の財務省令で定める事項

2国外送金等調書を提出すべき金融機関のうち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものは、前項の規定にかかわらず、その者が国外送金等調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより同項に規定する税務署長に提供しなければならない。

一財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

二当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

3国外送金等調書を提出すべき金融機関(前項の規定に該当する者を除く。)は、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。

4国外送金等調書を提出すべき金融機関が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第一項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、当該金融機関は、同項及び第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該国外送金等調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

5第二項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第三項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項の規定により国外送金等調書の提出が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。

6第二項から前項までに定めるもののほか、国外送金等調書の提出の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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