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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等

第4条の2〜第4条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等は、第4条の2〜第4条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等が属する内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の法令番号は平成九年法律第百十号です。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(国外証券移管等をする者の告知書の提出等)

第4条の2

金融商品取引業者等の営業所等の長にその有する有価証券の国外証券移管又は国外証券受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第一項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外証券移管又は国外証券受入れ(以下「国外証券移管等」という。)がそれぞれ特定移管又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外証券移管等の依頼をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする金融商品取引業者等の営業所等の長に第三条第一項に規定する政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

2前項に規定する特定移管とは第一号に掲げる国外証券移管をいい、同項に規定する特定受入れとは第二号に掲げる国外証券受入れをいう。

一その国外証券移管を依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされている有価証券についてされる国外証券移管

二その国外証券受入れを依頼する者の本人証券口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該本人証券口座に保管の委託がされることとなる有価証券についてされる国外証券受入れ

3第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国外証券移管等調書の提出)

第4条の3

金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2第四条第二項から第五項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。

3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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