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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条の3(国外証券移管等調書の提出)

  1. 金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。以下この項において同じ。)からの依頼により国外証券移管等をしたときは、その国外証券移管等ごとに、その顧客の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その国外証券移管等をした有価証券の種類及び銘柄その他の財務省令で定める事項を記載した調書(以下「国外証券移管等調書」という。)を、その国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日までに、当該国外証券移管等を行った金融商品取引業者等の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.第四条第二項から第五項までの規定は、国外証券移管等調書を提出すべき金融商品取引業者等について準用する。
  3. 3.前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

国外証券移管等調書の提出とは何ですか?

定義国外証券移管等調書の提出とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3に定められた規定で、「金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3(国外証券移管等調書の提出)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3の条文原文は「金融商品取引業者等は、その顧客(別表法人等を除く。」で始まります。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3は第二章の二 国外証券移管等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の2です。
  7. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110
  • 本サイト収録内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000110/4_3

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