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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条の4(国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出等)

  1. 電子決済手段等取引業者の営業所等の長にその有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の政令で定めるもの(次条第一項において「別表法人等」という。)を除く。)は、その国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れ(以下「国外電子決済手段移転等」という。)がそれぞれ特定移転又は特定受入れに該当する場合を除き、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した告知書を、その国外電子決済手段移転等の依頼をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対し提出しなければならない。この場合において、当該告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする電子決済手段等取引業者の営業所等の長に第三条第一項に規定する政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
  2. 2.前項に規定する特定移転とは第一号に掲げる国外電子決済手段移転をいい、同項に規定する特定受入れとは第二号に掲げる国外電子決済手段受入れをいう。
  3. 一その国外電子決済手段移転を依頼する者の本人電子決済手段勘定で管理がされている電子決済手段についてされる国外電子決済手段移転
  4. 二その国外電子決済手段受入れを依頼する者の本人電子決済手段勘定で管理がされることとなる電子決済手段についてされる国外電子決済手段受入れ
  5. 3.第一項の告知書の提出の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出等とは何ですか?

定義国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出等とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の4に定められた規定で、「電子決済手段等取引業者の営業所等の長にその有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の4(国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出等)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の4の条文原文は「電子決済手段等取引業者の営業所等の長にその有する電子決済手段の国外電子決済手段移転又は国外電子決済手段受入れの依頼をする者(法人税法別表第一に掲げる法人その他の…」で始まります。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の4は第二章の三 国外電子決済手段移転等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の公布日は平成9年12月5日です。
  5. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の4の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の3です。
  7. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の4の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110
  • 本サイト収録内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000110/4_4

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