地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の法令番号は平成九年自治省令第十五号です。
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の法令種別は省令です。
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令は全 4 条です。
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)