地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令 第2条
法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令第2条の条文原文は「法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定…」で始まります。
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令第2条の前の条は地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令第1条です。
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地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令(平成九年自治省令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000008015 - 本サイト収録
地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令(平成九年自治省令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000008015/2
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