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地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令 第1条

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令第1条は、日本の地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令第1条の条文原文は「地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。」で始まります。
  3. 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の公布日は平成9年3月28日です。
  4. 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令第1条の次の条は地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令(平成九年自治省令第十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000008015
  • 本サイト収録地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令(平成九年自治省令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000008015/1

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