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内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第四章 財産債務に係る調書の提出等

第15条〜第17条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四章 財産債務に係る調書の提出等は、第15条〜第17条の全 3 条で構成されています。
  2. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四章 財産債務に係る調書の提出等が属する内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の法令番号は平成九年大蔵省令第九十六号です。
  3. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の公布日は平成9年12月25日です。
  4. 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財産債務調書の記載事項等)

第15条

別タブ ↗

財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。第五項において同じ。)には、同条第一項本文又は第三項前段の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)のほか、別表第三に定めるところにより、その者の有する財産の種類、数量、価額(令第十二条の二第二項に規定する財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第十二条の二第一項において準用する令第十条第一項及び第二項並びに次項において準用する第十二条第二項及び第三項の規定による財産の所在をいう。同表において同じ。)並びに債務の金額(令第十二条の二第二項に規定する債務の金額をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。

2第十二条第二項及び第三項の規定は、法第六条の二第一項及び第三項の財産の所在について準用する。

3第十二条第四項の規定は、令第十二条の二第一項において準用する令第十条第二項に規定する財務省令で定める財産について準用する。

4第十二条第五項の規定は、財産に係る令第十二条の二第二項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額について準用する。この場合において、第十二条第五項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

5財産債務調書の書式は、別表第四による。

6第十二条第七項の規定は、別表第四の書式について準用する。

(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)

第16条

別タブ ↗

令第十二条の三第一項第六号に規定する財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。

一財産(法第六条の三第一項に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)が発行法人から与えられた所得税法施行令第八十四条第三項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得

二財産が所得税法施行令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得

三財産が特許権等である場合における当該特許権等の使用料に係る所得

四債務の免除以外の事由により債務が消滅した場合におけるその消滅した債務に係る所得

五令第十二条の三第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずるこれらに類する所得

(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)

第17条

別タブ ↗

法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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