(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
第4条
令第五条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前条第四項第一号から第三号までに規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。
一国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。)1当該個人の次に掲げるいずれかの書類2
二国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。)1住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード)2
三番号既告知者(令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する個人をいう。第九項において同じ。)1住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)2
四非居住者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券(同法第二条第五号に規定する旅券をいう。以下この号及び次項第七号において同じ。)又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。)1当該非居住者の旅券又は同条第六号に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)2
2前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第四項第一号から第三号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。
一前項第一号イに掲げる個人番号カード
二住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)
三戸籍の附票の写し又は印鑑証明書
四国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
五児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
六道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。)
七旅券で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
八出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
九国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
十前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)
3令第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一法人番号を有する法人1当該法人の次に掲げるいずれかの書類2
二令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくは前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人1これらの法人の法人確認書類2
4前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第三号に定める書類にあっては、前条第四項第四号又は第五号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)をいう。
一内国法人(人格のない社団等を除く。)1当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類2
二人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。)1当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類2
三外国法人1当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類2
5法第三条第一項に規定する国外送金等(以下「国外送金等」という。)をする法人が同項の告知書を提出する際、当該国外送金等に係る当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該国外送金等をする法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、当該国外送金等をする法人は、当該金融機関の営業所等の長に、令第五条第三項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。この場合において、当該金融機関の営業所等の長は、当該告知書に当該確認をした旨を記載しておかなければならないものとする。
6前項の規定は、法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下「国外証券移管等」という。)をする法人が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、前項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の三第一項」と読み替えるものとする。
7第五項の規定は、法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等(以下「国外電子決済手段移転等」という。)をする法人が同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、第五項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の七第一項」と読み替えるものとする。
8法第三条第一項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する国外送金等、国外証券移管等又は国外電子決済手段移転等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第一項又は第三項の規定の適用については、第一項及び第三項中「に定める書類」とあるのは、「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」とする。
9法第三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
一番号既告知者以外の者1当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録2
二番号既告知者1当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録2