内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則 第7条(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)
- 令第七条第二項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第一条第一号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第一条第一号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。
- 2.令第七条第二項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第二条第二項に規定する振替口座に相当する口座とする。
- 3.令第七条第二項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。
この条文の基本情報
銀行業を営む者に準ずるものの範囲等とは何ですか?
定義銀行業を営む者に準ずるものの範囲等とは、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第七条第二項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第7条(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)は、日本の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第七条第二項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有…」で始まります。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第7条は第二章 国外送金等に係る告知書及び調書の提出等に置かれています。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の公布日は平成9年12月25日です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第7条の前の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第6条です。
- 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第7条の次の条は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000040096 - 本サイト収録
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令第九十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000040096/7