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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二節 他の配線、他の工作物等への危険の防止

第62条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令第二節 他の配線、他の工作物等への危険の防止は、第62条の全 1 条で構成されています。
  2. 電気設備に関する技術基準を定める省令第二節 他の配線、他の工作物等への危険の防止が属する電気設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十二号です。
  3. 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)

第62条

配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

2配線は、水道管、ガス管又はこれらに類するものと接近し、又は交さする場合は、放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく、かつ、漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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