ブックマーク無料で登録

電気設備に関する技術基準を定める省令 第四節 高圧ガス等による危険の防止

第33条〜第35条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気設備に関する技術基準を定める省令第四節 高圧ガス等による危険の防止は、第33条〜第35条の全 3 条で構成されています。
  2. 電気設備に関する技術基準を定める省令第四節 高圧ガス等による危険の防止が属する電気設備に関する技術基準を定める省令の法令番号は平成九年通商産業省令第五十二号です。
  3. 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
  4. 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ガス絶縁機器等の危険の防止)

第33条

発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。

一圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。

二圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。

三圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。

四圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。

五異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。

六ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。

(加圧装置の施設)

第34条

圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設しなければならない。

一圧力を受ける部分は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。

二自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、故障により圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、上昇した圧力に耐える材料及び構造であるとともに、圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。

三圧縮ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。

(水素冷却式発電機等の施設)

第35条

水素冷却式の発電機若しくは調相設備又はこれに附属する水素冷却装置は、次の各号により施設しなければならない。

一構造は、水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。

二発電機、調相設備、水素を通ずる管、弁等は、水素が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。

三発電機の軸封部から水素が漏洩したときに、漏洩を停止させ、又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。

四発電機内又は調相設備内への水素の導入及び発電機内又は調相設備内からの水素の外部への放出が安全にできるものであること。

五異常を早期に検知し、警報する機能を有すること。

電気設備に関する技術基準を定める省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる