電気設備に関する技術基準を定める省令 第35条(水素冷却式発電機等の施設)
- 水素冷却式の発電機若しくは調相設備又はこれに附属する水素冷却装置は、次の各号により施設しなければならない。
- 一構造は、水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。
- 二発電機、調相設備、水素を通ずる管、弁等は、水素が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。
- 三発電機の軸封部から水素が漏洩したときに、漏洩を停止させ、又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。
- 四発電機内又は調相設備内への水素の導入及び発電機内又は調相設備内からの水素の外部への放出が安全にできるものであること。
- 五異常を早期に検知し、警報する機能を有すること。
この条文の基本情報
水素冷却式発電機等の施設とは何ですか?
定義水素冷却式発電機等の施設とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第35条に定められた規定で、「水素冷却式の発電機若しくは調相設備又はこれに附属する水素冷却装置は、次の各号により施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第35条(水素冷却式発電機等の施設)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第35条の条文原文は「水素冷却式の発電機若しくは調相設備又はこれに附属する水素冷却装置は、次の各号により施設しなければならない。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第35条は第四節 高圧ガス等による危険の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第35条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第34条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第35条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第36条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/35