電気設備に関する技術基準を定める省令 第34条(加圧装置の施設)
- 圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設しなければならない。
- 一圧力を受ける部分は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
- 二自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、故障により圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、上昇した圧力に耐える材料及び構造であるとともに、圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
- 三圧縮ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。
この条文の基本情報
加圧装置の施設とは何ですか?
定義加圧装置の施設とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第34条に定められた規定で、「圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第34条(加圧装置の施設)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第34条の条文原文は「圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設しなければならない。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第34条は第四節 高圧ガス等による危険の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第34条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第33条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第34条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第35条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/34