電気設備に関する技術基準を定める省令 第33条(ガス絶縁機器等の危険の防止)
- 発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。
- 一圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
- 二圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。
- 三圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
- 四圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
- 五異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。
- 六ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。
この条文の基本情報
ガス絶縁機器等の危険の防止とは何ですか?
定義ガス絶縁機器等の危険の防止とは、電気設備に関する技術基準を定める省令第33条に定められた規定で、「発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第33条(ガス絶縁機器等の危険の防止)は、日本の電気設備に関する技術基準を定める省令に含まれる条文です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第33条の条文原文は「発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。」で始まります。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第33条は第四節 高圧ガス等による危険の防止に置かれています。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令の公布日は平成9年3月27日です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第33条の前の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第32条です。
- 電気設備に関する技術基準を定める省令第33条の次の条は電気設備に関する技術基準を定める省令第34条です。
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- 正式書式
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400052 - 本サイト収録
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400052/33