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公営住宅等整備基準 第二章 敷地の基準

第5条〜第6条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公営住宅等整備基準第二章 敷地の基準は、第5条〜第6条の全 2 条で構成されています。
  2. 公営住宅等整備基準第二章 敷地の基準が属する公営住宅等整備基準の法令番号は平成十年建設省令第八号です。
  3. 公営住宅等整備基準の公布日は平成10年4月21日です。
  4. 公営住宅等整備基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(位置の選定)

第5条

公営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第6条

敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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