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公営住宅等整備基準 第二節 共同施設の基準

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公営住宅等整備基準第二節 共同施設の基準は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 公営住宅等整備基準第二節 共同施設の基準が属する公営住宅等整備基準の法令番号は平成十年建設省令第八号です。
  3. 公営住宅等整備基準の公布日は平成10年4月21日です。
  4. 公営住宅等整備基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(児童遊園)

第13条

児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第14条

集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第15条

広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第16条

敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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