第三十条
第30条
別タブ ↗国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
第三十条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。
第三十一条
公害等調整委員会については、公害等調整委員会設置法の定めるところによる。
第三十二条
消防庁については、消防組織法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)