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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

総務省設置法 第四章 外局

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総務省設置法第四章 外局は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 総務省設置法第四章 外局が属する総務省設置法の法令番号は平成十一年法律第九十一号です。
  3. 総務省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 総務省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 設置

第三十条

第30条

別タブ ↗

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。

第二節 公害等調整委員会

第三十一条

第31条

別タブ ↗

公害等調整委員会については、公害等調整委員会設置法の定めるところによる。

第三節 消防庁

第三十二条

第32条

別タブ ↗

消防庁については、消防組織法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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