(財務官)
第5条
別タブ ↗財務省に、財務官一人を置く。
2財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
(財務官)
財務省に、財務官一人を置く。
2財務官は、命を受けて、国の財務に関する事務その他の財務省の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
(設置)
本省に、次の審議会等を置く。
(財政制度等審議会)
財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
一国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項
二国家公務員共済組合の制度に関する重要事項
三財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項
四たばこ事業及び塩事業に関する重要事項
五国有財産の管理及び処分に関する基本方針その他国有財産に関する重要事項
二前号イからホまでに掲げる重要事項に関し、財務大臣に意見を述べること。
三財政融資資金の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2前項に定めるもののほか、財政制度等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他財政制度等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(関税・外国為替等審議会)
関税・外国為替等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一財務大臣の諮問に応じて関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。
二財務大臣若しくは経済産業大臣又は財務大臣及び事業所管大臣の諮問に応じて外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約(非居住者が行う工業所有権その他の技術に関する権利の譲渡、これらに関する使用権の設定又は事業の経営に関する技術の指導に係る契約をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。
三前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
四外国為替及び外国貿易法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2前項に定めるもののほか、関税・外国為替等審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他関税・外国為替等審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(設置)
本省に、次の地方支分部局を置く。
2前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。
(財務局)
財務局は、財務省の所掌事務のうち第四条第一項第一号、第三号、第六号、第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十五号、第三十二号、第三十五号、第三十六号、第四十号、第四十一号、第四十二号(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。)から第四十六号まで、第六十一号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌し、並びに金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務局に属させられた事務をつかさどる。
一国の予算の作成に関すること。
二国家公務員の旅費の制度に関すること。
三国内資金運用の調整に関すること。
四日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
五財政融資資金の管理及び運用に関すること。
六所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
七金の政府買入れに関すること。
2財務局は、前項に規定する財務局に属させられた事務については、別に法令で定めるものを除き、金融庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3財務局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(財務支局)
財務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務支局を置く。
2前項に定めるもののほか、財務支局は、金融庁設置法第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により財務支局に属させられた事務をつかさどる。
3財務支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4財務支局の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
5前条第二項の規定は、第二項に規定する財務支局に属させられた事務について準用する。
(財務事務所及び財務局、財務支局又は財務事務所の出張所)
財務局及び財務支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務事務所を置く。
2財務事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3財務事務所の所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
4財務大臣は、財務局、財務支局又は財務事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、財務局、財務支局又は財務事務所の出張所を置くことができる。
5財務局、財務支局又は財務事務所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
(税関等)
税関及び沖縄地区税関は、財務省の所掌事務のうち、第四条第一項第二十四号から第二十八号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。
一製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。
二所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。
三金の輸出入の規制に関すること。
四法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収を行うこと。
2税関及び沖縄地区税関は、前項に定める事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
一外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと。
二輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)により、貨物の輸出の取締りを行うこと。
3税関及び沖縄地区税関は、前項各号に掲げる事務については、経済産業大臣の指揮監督を受けるものとする。
4税関の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
5沖縄地区税関の位置及び管轄区域は、政令で定める。
6沖縄地区税関の内部組織は、財務省令で定める。
(税関等の支署、出張所及び監視署)
財務大臣は、税関又は沖縄地区税関の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税関又は沖縄地区税関の支署、出張所又は監視署並びに支署の出張所又は監視署を置くことができる。
2税関又は沖縄地区税関の支署、出張所及び監視署並びに支署の出張所及び監視署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)