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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

財務省設置法 第四章 国税庁

第18条〜第24条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 財務省設置法第四章 国税庁は、第18条〜第24条の全 7 条で構成されています。
  2. 財務省設置法第四章 国税庁が属する財務省設置法の法令番号は平成十一年法律第九十五号です。
  3. 財務省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 財務省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 設置並びに任務及び所掌事務
第一款 設置

第十八条

第18条

別タブ ↗

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、財務省に、国税庁を置く。

2国税庁の長は、国税庁長官とする。

第二款 任務及び所掌事務

(任務)

第19条

別タブ ↗

国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。

(所掌事務)

第20条

別タブ ↗

国税庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第二十三号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。

一税理士制度の運営に関すること。

二酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

三政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと。

第二節 審議会等

(国税審議会)

第21条

別タブ ↗

国税庁に、国税審議会を置く。

2国税審議会は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3国税審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、財務大臣が任命する。

4前二項に定めるもののほか、国税審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他国税審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第三節 特別の機関

(国税不服審判所)

第22条

別タブ ↗

国税庁に、国税不服審判所を置く。

2前項に定めるもののほか、国税不服審判所については、国税通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 地方支分部局

(国税局等)

第23条

別タブ ↗

国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。

2前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。

3国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務のうち、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第二十号、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。

一税理士制度の運営に関すること。

二印紙の模造の取締りを行うこと。

三酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。

4国税局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

5国税局に、政令で定める数の範囲内において、財務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

6前項に定めるもののほか、国税局の内部組織は、財務省令で定める。

7沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

8沖縄国税事務所の内部組織は、財務省令で定める。

(税務署)

第24条

別タブ ↗

国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。

2税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

3財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。

4税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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