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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

厚生労働省設置法 第四章 中央労働委員会

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生労働省設置法第四章 中央労働委員会は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 厚生労働省設置法第四章 中央労働委員会が属する厚生労働省設置法の法令番号は平成十一年法律第九十七号です。
  3. 厚生労働省設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  4. 厚生労働省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。

2中央労働委員会については、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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