(農林水産審議官)
第5条
別タブ ↗農林水産省に、農林水産審議官一人を置く。
2農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
(農林水産審議官)
農林水産省に、農林水産審議官一人を置く。
2農林水産審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
(設置)
本省に、農業資材審議会を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(農業資材審議会)
農業資材審議会は、農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)、種苗法(平成十年法律第八十三号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2農業資材審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他農業資材審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(設置)
本省に、次の施設等機関を置く。
2前項に定めるもののほか、当分の間、本省に那覇植物防疫事務所を置く。
(植物防疫所)
植物防疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究
二植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二十三条第一項の規定による発生予察事業の実施
三植物防疫法第二十二条第一項に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管
2農林水産大臣は、植物防疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、植物防疫所の支所又は出張所を設けることができる。
3植物防疫所の名称、位置、管轄区域及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
(那覇植物防疫事務所)
那覇植物防疫事務所は、前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
2農林水産大臣は、那覇植物防疫事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、那覇植物防疫事務所の出張所を設けることができる。
3那覇植物防疫事務所の位置、管轄区域及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
(動物検疫所)
動物検疫所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置
二輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく検査
三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置
四輸出入動物の健康検査
五動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付け
六委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
2農林水産大臣は、動物検疫所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、動物検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
3動物検疫所の位置及び内部組織並びに支所又は出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
(設置)
本省に、農林水産技術会議を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
(農林水産技術会議)
農林水産技術会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の基本的な計画の企画及び立案に関すること。
二農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究に関する事務の調整に関すること。
三農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究と農林水産省の所掌事務のうち本省及び外局の内部部局に係るものとの連絡調整に関すること。
四農林水産省の試験研究機関及び農林水産省の所管する独立行政法人の行う試験及び研究の状況及び成果の調査に関すること。
五国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構及び国立研究開発法人国際農林水産業研究センターに関すること。
六都道府県その他の者の行う農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究の助成に関すること。
七農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究を行う者の資質の向上に関すること。
第十四条
農林水産技術会議は、会長及び委員六人をもって組織する。
2会長及び委員は、農林水産業及び食品産業その他の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3会長及び委員の任期は、四年とする。
4会長及び委員は、再任されることができる。
第十五条
農林水産技術会議の事務を処理させるため、農林水産技術会議に事務局を置く。
2事務局に事務局長を置く。
第十六条
第十二条第一項及び前三条に規定するもののほか、農林水産技術会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(食育推進会議)
食育推進会議については、食育基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(農林水産物・食品輸出本部)
農林水産物・食品輸出本部については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(木材利用促進本部)
木材利用促進本部については、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(設置)
本省に、次の地方支分部局を置く。
(地方農政局)
地方農政局は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一第四条第一項第三号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十二号(輸出に係るものに限る。)、第十四号から第十六号まで、第十八号から第二十号まで、第二十一号(病虫害の防除及び家畜の衛生に係るものに限る。)、第二十二号、第二十三号から第二十八号まで、第三十号、第三十一号、第三十四号(助成に係るものに限る。)、第三十五号(農業信用基金協会の業務の監督に係るものに限る。)、第三十六号、第三十九号から第五十号まで、第五十一号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十三号、第五十四号、第七十四号(水産物の流通の改善に係るものに限る。)及び第八十六号に掲げる事務
二農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
三農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
四農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
2地方農政局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(事務所若しくは事業所又はこれらの支所)
農林水産大臣は、地方農政局の所掌事務のうち、第四条第一項第四十五号から第四十七号までに掲げる事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所を置くことができる。
2地方農政局の事務所若しくは事業所又はこれらの支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
(北海道農政事務所)
北海道農政事務所は、農林水産省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一第四条第一項第四号、第五号、第七号、第十号、第十一号、第十二号(輸出に係るものに限る。)、第十四号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第五十号、第五十一号(納付金の徴収に係るものに限る。)、第五十三号、第五十四号、第七十四号(水産物の流通の改善に係るものに限る。)及び第八十六号に掲げる事務
二農林水産業及びこれに従事する者に関する統計その他農林水産省の所掌事務に係る統計の作成及び提供並びにその作成に必要な調査に関すること。
三農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
四農林水産省の所掌事務に関する相談に関すること。
2北海道農政事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
3北海道農政事務所の内部組織は、農林水産省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)