第二十一条
第21条
別タブ ↗国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。
第二十一条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、農林水産省に、次の外局を置く。
(長官)
林野庁の長は、林野庁長官とする。
(任務)
林野庁は、森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、林業者の福祉の増進及び国有林野事業の適切な運営を図ることを任務とする。
(所掌事務)
林野庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二号、第三号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第三十三号、第三十四号、第三十九号、第四十八号、第五十五号から第六十六号まで及び第八十三号から第八十六号までに掲げる事務をつかさどる。
(林政審議会)
別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で林野庁に置かれるものは、林政審議会とする。
2林政審議会については、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(森林管理局)
林野庁に、地方支分部局として、森林管理局を置く。
2森林管理局は、林野庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
一管理経営計画の樹立その他の国有林野の管理経営を行うこと(国有林野と一体として民有林野の整備及び保全を行うことを含む。)。
二民有林野の造林及び森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること。
三林野の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。
3森林管理局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
4森林管理局の職員の服制は、農林水産省令で定める。
(森林管理局の所掌事務の特例)
森林管理局の所掌事務のうち沖縄県の区域に係るものについての前条第二項の規定の適用については、同項第二号中「森林の経営の指導並びに森林治水事業の実施に関すること」とあるのは、「森林の経営についての技術相談並びに森林治水事業を実施すること」とする。
(森林管理署及び支署)
森林管理局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、森林管理署を置く。
2森林管理署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織並びに職員の服制は、農林水産省令で定める。
3農林水産大臣は、森林管理署の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、森林管理署の支署を置くことができる。
4森林管理署の支署の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、農林水産省令で定める。
(長官)
水産庁の長は、水産庁長官とする。
(任務)
水産庁は、水産資源の適切な保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展並びに漁業者の福祉の増進を図ることを任務とする。
(所掌事務)
水産庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二号、第三号(業務及び会計の検査に係るものを除く。)、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十二号、第十三号、第三十三号、第三十四号、第三十五号(漁業信用基金協会の業務の監督(業務及び会計の検査を除く。)に係るものに限る。)、第三十九号、第四十八号、第六十七号から第八十三号まで、第八十五号及び第八十六号に掲げる事務をつかさどる。
(水産政策審議会)
別に法律で定めるところにより農林水産省に置かれる審議会等で水産庁に置かれるものは、水産政策審議会とする。
2水産政策審議会については、水産基本法(平成十三年法律第八十九号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(広域漁業調整委員会)
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の規定により置かれる太平洋広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び瀬戸内海広域漁業調整委員会は、水産庁に置かれるものとする。
(漁業調整事務所)
水産庁に、地方支分部局として、漁業調整事務所を置く。
2漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務の全部又は一部を分掌する。
一漁業に関する指導、漁業の取締りその他漁業調整に関すること。
二水産資源の保護及び培養に関すること。
3漁業調整事務所の名称及び位置は、政令で定める。
4漁業調整事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、農林水産省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)