(経済産業審議官)
第5条
別タブ ↗経済産業省に、経済産業審議官一人を置く。
2経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
(経済産業審議官)
経済産業省に、経済産業審議官一人を置く。
2経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
(設置)
本省に、次の審議会等を置く。
2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(産業構造審議会)
産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項(次号から第四号までに規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
二経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。
三経済産業大臣又は農林水産大臣の諮問に応じて商品市場における取引に関する重要事項(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品及び同条第二項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。
四経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。
五前各号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣(第一号に規定する重要事項のうち貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の運用に関するものに関しては、財務大臣を含む。)に意見を述べること。
六特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2前項に定めるもののほか、産業構造審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他産業構造審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(消費経済審議会)
消費経済審議会は、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)及び消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、消費経済審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他消費経済審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
(設置)
本省に、次の地方支分部局を置く。
2前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。
(経済産業局)
経済産業局は、経済産業省の所掌事務(第四条第一項第二号、第十二号、第十三号、第四十四号、第四十七号及び第五十九号に掲げる事務を除く。)を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられた事務をつかさどる。
2経済産業局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第十七条、第二十三条又は中小企業庁設置法第四条に規定するものについては、それぞれ資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3経済産業局は、第一項に規定する経済産業局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
4経済産業局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は政令で定める。
(支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所)
経済産業大臣は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所を置くことができる。
2経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
(産業保安監督部等)
産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十四号及び第六十号に掲げる事務を分掌する。
2産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。
4那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
5那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。
(支部又は産業保安監督署)
経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。
2産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)